【郡山市】<食品等事業者の方へ>新型コロナウイルス感染症への対応について
2020.5.26
食品等事業者の皆様へ新型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせします。
新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関するガイドライン
一般社団法人日本フードサービス協会HP「外食業の事業継続のためのガイドライン」 (外部リンク)
農林水産省HP「新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関するガイドライン」 (外部リンク)
食品等事業者のマスクの着用及び手指の消毒について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスク及び消毒用アルコールが不足している状況であることを踏まえ、食品等事業者のマスクの着用及び手指等の消毒については、食品衛生上の危害の発生防止に十分留意し、以下の事項による運用をお願いします。
なお、以下の事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律による衛生管理基準が適用される期日(令和3年6月1日)以降も同様の運用を行うことが可能です。
マスクについて
- マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済み食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではありません。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクを着用させ、必要な衛生管理を確保してください。
- 食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することができるものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えありません。
アルコールについて
手指の消毒が必要なときは、以下のような食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合です。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより衛生管理を確保してください。
- 用便後
- 生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後 等
施設設備及び機械器具の消毒は、以下の方法で行うことが可能です。
- 次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)
- 熱湯蒸気 等
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部保健所生活衛生課
〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1
電話番号:024-924-2157 ファックス番号:024-934-2860
〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1
電話番号:024-924-2157 ファックス番号:024-934-2860