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【郡山市】新型コロナウイルス等緊急事態宣言の解除に伴う保育所等の対応について

2020.5.31

5月14日に福島県を含む39県に対する緊急事態宣言が解除されました。

本市保育施設においては、これまで「原則として開所」としつつ、可能な限りご家庭での保育をお願いしてまいりましたが、今回の解除に伴い、通常通りお子さんをお預かりします。

ただし、緊急事態宣言が解除された地域においても、感染防止策の徹底を継続することとされていることから、今後とも感染予防にご協力いただきますようお願いします。

なお、ご家庭での保育が可能な方につきましては、5月31日までは引き続きご協力をお願いします。その際は、ご利用の保育施設にお申し出ください。

保育施設の運営について

施設において新型コロナウイルスの感染者が確認されない場合

通常通り開所しますが、毎朝、登所前に自宅でお子さんの検温をしてください。
検温の結果、次の場合には施設の利用をお断りしますので、ご家庭での保育をお願いします。

  1. 発熱(37.5度以上)や呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が認められる場合
  2. 解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでの間

児童又は職員が新型コロナウイルスに感染した場合

当該保育施設を最低14日間臨時閉鎖しますので、ご家庭での保育をお願いします。

児童又は職員の同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合

当該保育施設を、感染が確認された時点からその翌日まで臨時閉鎖しますので、ご家庭での保育をお願いします。ただし、濃厚接触者の特定及び健康確認に日数を要する場合には、その期間施設を閉鎖します。

 

保育施設利用自粛中の保育料について

お子さんが認可保育施設を利用している場合

令和2年3月1日から令和2年5月31日までの間利用を自粛した場合には、保育料は日割り計算により還付します。
詳細はこちら(PDF:113.5KB)をご覧ください。

申請書様式

お子さんが認可外保育施設を利用している場合

令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間、市の要請に基づき利用を自粛した場合には、保育料を日割りし、利用しなかった日数分の保育料相当額を協力金として支給します。
詳細はこちら(PDF:103.6KB)をご覧ください。

申請書様式

認定期間等について

令和2年7月末日までに認定期間が終了する方については、認定期間を8月末日まで延長します(妊娠出産を理由に新規に入所の決定を受けた場合を除く)。

また、ご家庭での保育にご協力いただいたことで長期間欠席となった場合においても、退所とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部こども育成課
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3541 ファックス番号:024-924-3802