【郡山市】郡山市新しい生活様式対応宿泊・飲食等事業継続補助金
2020.6.1
新型コロナウイルス感染の予防対策のため、国が示した「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、営業を継続または再開する旅館・ホテル、飲食店等を営む事業者に費用の一部を補助します。
「新しい生活様式」について(厚生労働省ウェブサイトへのリンク) (外部リンク)
1.制度概要

2.補助対象者
対象業種のうち、以下の補助条件すべてに当てはまる者
補助条件
・市内で宿泊業、飲食業、小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業及び娯楽業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業及びそれらに類似する業種を営む事業者を除く。)
・事業を営むにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている者
・資本金又は出資金が10億円未満の者
・市税等を滞納していない者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
3.補助内容
制度に関するQ&A(5月29日更新) (PDF: 108.1KB)
対象経費
「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する備品・消耗品等の購入に必要な経費が対象となります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額は対象経費から除く。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。
対象経費区分 | 対象経費の例 |
需用費 | ・手指消毒液、防菌剤、ペーパータオル等の消耗品購入費
・アルコールスプレースタンド、自動手指消毒器の購入費 ・使い捨てスリッパの購入費 ・フェイスガードの購入費 ・紙トングの購入費 ・ソーシャルディスタンス確保を周知するためのサイン等の製作費 ・非接触型体温計購入費 ・飛沫感染防止シート及び間仕切り設置に要する費用 ・個室での食事及び個食提供のための配膳用具及び食器類の購入費 ・防止対策のために建物及び設備等の改修又は修繕した場合の費用 ・換気を強化するための換気扇の設置、換気窓等の設置費 |
役務費 | ・キャッシュレス決済導入に係る手数料
・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
委託料 | ・インターネットによる注文等に係るウェブシステム構築費
・スマートフォンによる受付システム構築費 ・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
使用料及び賃借料 | ・防止対策に要する機器のリース及びレンタル料 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 | ・受付けや支払いのための非接触型自動受付精算機の購入費
・ロビー及び客室等の清掃及び消毒のための静電噴射機の購入費 ・オゾン発生器の購入費 ・次亜塩素酸水生成器の購入費 |
補助対象外経費
対象経費区分 | 対象経費の例 |
需用費 | ・食材等の購入(仕入れ)代金
・事務用消耗品の購入代金 ・本補助金の申請に要する経費(写真の現像代) ・補助期間に必要な数量を明らかに超えている分の費用 ・既存設備の劣化不良による修繕費用 ・本業ではない事業者に発注した費用 |
役務費 | ・本補助金の申請に要する経費(郵券代)
・経費の支払いの際の振り込み手数料 |
委託料 | ・既に導入済みのシステム保守費用
・本業ではない事業者に発注した費用 |
使用料及び賃借料 | ・不動産賃貸料、敷金
・本業でない事業者と契約した費用 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 | ・PC、スマートフォン、タブレット、Wi-Fi等目的外使用できるものの購入費
・デリバリー用の自転車、自動車、バイクの購入費 ・本業ではない事業者から購入した費用 |
その他 | ・防止対策を目的としていない費用の支出
・補助対象期間外に支出した経費 ・補助期間外に発生、支払いを証明できない経費 ・保険料、租税公課、保証金、飲食費、交際費、光熱水費、通信費 ・安全祈祷やお祓いに係る費用 |
補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年7月31日に要した経費
補助額
補助率は総事業費の3分の2とし、1事業所あたりの補助上限額は下表のとおりです。
補助対象者 |
1事業所当たりの収容人員 |
補助率 |
1事業所当たりの 補助上限額 |
宿泊業 | 300人以上 |
対象経費の3分の2(千円未満切捨て) |
300万円 |
100人以上300人未満 |
100万円 |
||
100人未満 |
50万円 |
||
飲食業 | 100人以上 |
30万円 |
|
50人以上100人未満 |
20万円 |
||
50人未満 |
10万円 |
||
小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業及び娯楽業 |
10万円 |
※収容人数は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第63号)第1条の3に規定する算定方法による。
交付の条件
・補助金にかかる帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
・市長が必要に応じて行う調査及び関係条例の遵守に協力すること。
4.申請方法
提出書類
〇補助金等交付申請書(第1号様式)
〇事業内容書(第2号様式)
※添付書類
・確定申告書の写し
・法人事業概況説明書の写し
〇支出内訳書(第3号様式)
※添付書類
・補助対象経費に掛かる領収書又は口座振替控えの写し
・成果物が確認できるもの(写真等)及び新しい生活様式への対応がわかる写真等
・補助金振込先口座の預金通帳のページの写し
〇同意書兼誓約書(第4号様式)
申請期限
令和2年9月30日(水曜日)まで
※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。
5.提出先
ウェブ申請の場合
かんたん電子申請サイトより申請してください。
郵送申請の場合
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市産業観光部観光課宛て
電話番号:024-924-2621 ファックス:024-925-4225
6.補助金の申請から交付までの流れ
1[事業者]新しい生活様式への対応に向けた取組実施
↓
2[事業者]郡山市ホームページから申請書をダウンロード
↓
3[事業者]ウェブ又は郵送で申請書類を提出
↓
4[郡山市]書類審査等を行い、補助金額の確定。事業者へ決定通知書の送付
↓
5[郡山市]6月下旬より事業者指定の口座へ補助金の交付
7.申請書等ダウンロード
郡山市補助金等の交付に関する規則
郡山市補助金等の交付に関する規則 (PDF: 560.6KB)
8.お問い合わせ先
郡山市中小企業・小規模事業者応援プロジェクト 専用フリーダイヤル
0800-800-5363(平日8:30~17:15)