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【福島民友新聞】新型コロナ感染患者移送に「救急車」 県内保健所と消防協定へ

2020.6.5

県は、新型コロナウイルスに感染した患者らを病院などに運ぶ際、救急車の活用を消防機関に要請できる体制をつくる。今後の感染拡大に備え、広域的で安定的な移送体制を確保することが目的。移送に要する人件費や危険手当、感染防止に関する経費については県や中核市が負担する。

4日に県庁で開かれた医療調整本部会議で報告された。今後、県内全ての保健所と消防機関が協定を締結し、近く運用に入る。

県によると、消防機関が運ぶのは、新型コロナに感染した軽症や中等症の患者のほか、PCR検査前の感染疑いのある人で、重症者は運ばない。自宅から病院、中等症対応の病院間の転院などが搬送の対象となる。大規模なクラスター(感染者集団)が発生した場合など、保健所の移送能力を超える事態が発生した際に消防機関に協力を要請する。

患者らの移送には、各保健所が所有する移送車両が使われている。これまでも緊急時などに救急車を要請した場合があったが、協定を締結することで費用負担などを明確化し、安定的に移送できる体制をつくる狙いだ。県は4月1日までさかのぼって費用を負担する方針。

このほか、会議では病床確保に伴う空床も対象となる県の空床補償措置などを報告。県は「移送体制の強化と合わせ、『福島モデル』の医療提供体制を構築して対応に当たる」としている。